2021-06-14 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
しかし、だからこそ、総務省の事務連絡では選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフの併任も可能だと、こうしているわけですね。こうした併任も含めて、総務省の事務連絡に基づく実施状況及びその検証というのはどうなっているでしょうか。
しかし、だからこそ、総務省の事務連絡では選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフの併任も可能だと、こうしているわけですね。こうした併任も含めて、総務省の事務連絡に基づく実施状況及びその検証というのはどうなっているでしょうか。
また、出国時申請の円滑化のため、例えば住民基本台帳部局の職員と選管事務局の職員を併任させて、国外転出届出と併せて出国時申請書の受領を可能にするといった工夫などの助言も行っているところでございます。
ですからこそ、総務省の事務連絡の文書の中では、選管事務の従事者は宿泊療養施設の現地スタッフでも可能だ、併任が可能だ、こういうことを既に事務連絡文書で出しているわけですよね。
この問題というのは、甲賀市の事案では、不正にかかわった選管事務局長兼務の総務部長、総務部次長、総務部の課長級職員の三人は、無効票を水増しした理由を開票おくれを回避するためにやったと説明しているということがあるので問うているわけですけれども、こういった国政選挙経費の基準額、積算の前提となる開票事務に要する時間がどんどん減らされて、現行は準備、撤去の時間を含め四・五時間となっています。
その後、平成三十年二月一日に、甲賀市長に対してこの事実を告げる者があったことから、選挙管理委員会において事実関係の調査を行い、二月三日に事実関係が確認されたことから、二月五日に、不正にかかわった選管事務局長、これは市の総務部長も兼務している者でございますが、これら三人が警察に出頭したということでございました。
この甲賀市における選挙開票事務の不正事件では、不正にかかわった選管事務局長兼務の総務部長、それから総務部次長、総務部の課長級職員の三人は、無効票を水増しした理由を、開票おくれを回避するためにやったと説明しているわけです。 私、この委員会でも何度も指摘をしてきているわけですけれども、こういう事件の背景に、開票時間の短縮を求める、そういうプレッシャーが働いていたんじゃないのか。
こういった小選挙区制度の区割りを続けることというのが、有権者には混乱、市区町村の一体性を損ない、また選管事務についても困難さをもたらすものとなっている。いいことは何もない。こういった混乱を招いている大もとに小選挙区制があるということを言わざるを得ません。 小選挙区制の導入以降、区割り変更が行われても格差の問題は続き、投票価値の平等を保障する抜本的格差是正ができませんでした。
開票についても、コスト削減を目標にして選管をあおってきた下で開票作業などの選管事務のミスが増え、高松選管や仙台選管の不正事件のように、選挙の公正性、信頼性を損ないかねない事態さえ起きております。開票作業は何よりも正確さが求められており、それをなくして選挙の公正は確保されません。コスト削減をあおることをやめ、実態に合った基準にすることが必要です。
○松島国務大臣 第一点で、荒川区議会の決算特別委員会におきまして、そこの選管事務局長が、うちわだと考える、うちわだと公選法に基づくものとしては疑わしいという可能性があるというふうに考えますというふうに答えておられます。
選挙するために国政選挙の事務所を別途置くなんてそんな無駄なことはないわけですから、地方の選管事務局にやってもらうと、これは法定受託事務の最たるもの。
山形新聞などに掲載されている記事をそのままちょっと紹介させていただきますと、東根市選管事務局によると、 不在者投票、期日前投票などの現行制度では対応できず、特例措置もない。 告示後に実施される期日前投票はもちろん、不在者投票を利用する場合でも、有権者が国内にいるという前提になっている。投票用紙と本人確認の証明書を受け取った後、最寄りの選管に持参する必要がある。
もしルール違反、法律違反が、ルールというのは法律ですから、これに違反するということがあれば検挙されるとかそういうことになるわけで、そういう事実はないということは、先ほどの警察庁の確認やあるいは東京の選管事務局長の確認でもはっきりしている。そのルールをきちんと守ることがやっぱり公正な選挙であり、その中できちんと政策を訴える。
その答弁の中で、東京都の選管事務局長は、この春に行われました衆議院議員補欠選挙の際の政党の宣伝活動についてのお尋ねでございますが、政党のパンフレットの販売活動のために自動車及び拡声機が使われたことは聞き及んでおりますが、公職選挙法上の取り締まりの対象となるような行為は確認できなかったと聞いておりますというふうに、東京都の選管事務局長が答弁しておりますけれども、この点は間違いありませんか。
それから、煩雑なのはやはり選管事務局ですから、私もちょっと関係をいたしますが、これは大変なことでございますが、しかし有権者にとってはそういう問題は表に出てきませんので、この点は担当の事務局ないし関係者に御配慮をいただきながら比例を進めていただきたい、こういうふうに思います。
選管事務を早めれば十分間に合った。だから大勢の方が自治省に来られて、私も立ち会いいたしましたが、あれは延々何時間に及びましたかね、自治省、何とか選管事務を早めるように指導助言できないのか、そして住民の意向が那辺にあるのか、これが明確になるようにということで指導を求めたという経緯もあるのです。
そして、ある県の選管事務局長は、不在者投票制度を駆り出しに悪用することは大変残念なことだ、こういうふうにこれは県会で答弁をされておりますが、自治省は途中でこれは大変残念だ、こう言われたのはどういう趣旨ですか。
○佐藤三吾君 そこで、今回の場合を見ますと、市の選管事務局長の佐伯さんのお話を聞きますと、この投票は不在投票で行われたのか一般投票で行われたのかということについては、投票用紙が一般投票で行われた部類だ、そうして六十九の投票所で行われたので、開票の際わかったのですから、どこで行われたかはわからない、その中で十一票点字投票があった、十一票の点字投票のうち九票は有効である、二票が無効だと、こういうお話なんです
選管の措置についてはいまいろいろお話がございましたが、将来の選管事務を取り扱う上で重要な参考資料と、こういうことで今後に処していきたいと、こう思っております。
せめて選挙局ぐらいに格上げをすることが、このような十数年に一度という選挙法の改正を出された自治大臣としては当然ではないか、それを管理、執行するところの組織としての中央の選挙局あるいは地方の選管事務局の強化ということは当然だと思うのです。
これは、総辞職しましたのは、町長が選管事務局を指揮して、署名した町民、特に婦人や老人を脅迫するような呼び出し状を出したことに対して反発したものであります。 いずれにしましても、選管が総辞職をする。そこで審査ができない。この間一カ月審査がストップしてしまった。
もしやらすとしても、これは市の選管事務に携わっておる職員等を通じてやるべきであるというような考え方が出てくるわけであります。
選管事務機構の拡充強化については、本委員会においてもたびたび論議されておるところでありますが、現在事務局を設置しているのは各県とも一市のみであり、僅少の市に専任の職員を置いているものの、他の大部分の市町村は長の事務部局の職員の兼務であって、選管事務、特に常時啓発事務については、片手間的に処理している現状であります。